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子どもを連れての再婚
大切なパートナーとの結婚という節目。おふたりにとっての新しい人生の始まりですね。そして、結婚のかたちにもいろんなケースがあります。中には子どものいらっしゃるパートナーと、再婚というかたちで結婚することもあるでしょう。今回のWedding Newsでは、子どものいらっしゃるパートナーと結婚するときの「養子手続き」について見ていきたいと思います。
子どもの養子手続きについて
子どもを養子にする場合としない場合
子どものいらっしゃる方との結婚では、養子縁組について考える必要があります。
養子として縁組する場合は、実の子どもでなくても財産の相続権や扶養義務が発生。また、名字も養子に入る親のものに変わります。つまり、養子になると法律上でも親子関係が結ばれるという訳です。
逆に養子にならない場合は、相続権や扶養義務も発生せず、子どもの名字も今まで通りで変わりません。子どもの名字を変えたくないという理由から、ひとまず養子手続きをしない方もいらっしゃるようです。
養子にする際の手続き
養子手続きをする場合、まずは親が役所に婚姻届を提出します。そのあとで子どもの養子縁組届を役所に提出。養子縁組届の提出者は、15歳以上であることと決められています。
子ども本人が15歳以上であれば、本人の署名や捺印を済ませて提出すれば問題ありません。子供本人が15歳未満である場合は、法定代理人が代わりに提出することとなります。基本的には親権者である親が代理提出することが一般的です。また、親権者の他に「監護者」といわれる子供の世話をする権利者がいる場合には、監護者の同意も必要となります。
再婚や養子縁組というそれぞれの節目
結婚のかたちも人それぞれです。再婚というかたちや、子どもと養子縁組をして新しい家族となるかたち。幸せのかたちもいろいろです。どのような結婚のかたちでも、大切にしたいのは温もりの感じられる心の繋がりでしょう。ぜひ、心が温かくなるような素敵な節目を迎えたいものですね。
私たちAFFLUX(アフラックス)も、指輪づくりを通してお客様の心を温かくするお手伝いをしています。「夫婦になれた幸せを忘れさせない指輪を」。そんな想いを大切に、日々たくさんの指輪をお届けしています。また、AFFLUXでは親子の絆を実感できる幸せのお守り「ベビーリング」もご用意。
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