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子供
夫婦別姓というかたち
現在(2021/2/12)の時点では、入籍する夫婦が別姓を名乗ることが法律で認められていません。別姓を名乗るということは、法律では認知されていない事実婚になります。その場合に、産まれた「子供」についてはどのようになるのでしょうか?
夫婦別姓の際の子供
戸籍上では?
現在では夫婦別姓を選んだ場合、産まれた子供は母親の戸籍に入ることになります。出生届を出した時点では父親不在の戸籍となるのです。別途、認知届けを提出すれば父親の欄に名前が記載されます。
ただし、認知届けを出して父母の証明がなされても、事実上の親権者は母親です。親権を父側に移動したい場合は、子供を父側の養子として申請する必要があります。
名字は?
子供の名字については、戸籍と同じく母親側の名字となります。実生活でどちらの姓を名乗るのかは自由ですが、戸籍上では強制的に母側の名字で記載されるのです。
また、先ほどの親権と同じく、父側の養子として申請すれば名字も父側のものとなります。戸籍上の親権と名字は密接に関係しているのです。
考え方も変わりつつある
現在の日本では、入籍する場合は夫婦で同じ姓を名乗ることが法律で定められています。別姓を名乗るには、少し手間がかかるのも事実でしょう。でも、近年では法律上でも夫婦別姓を認めようとする動きが活発になってきています。
夫婦のあり方が人それぞれであるように、姓への考え方もいろいろです。近い将来は夫婦別姓が法律で認められ、子供の名字を自由に選択できる世の中になるかもしれませんね。Wedding Newsでは、結婚や夫婦に関するさまざまな情報もアップしていきたいと思います。どうぞ引き続きご愛読くださいませ。
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